家畜を飼養する 際の留意事項 守るべき法令を確認いただき、問題が起きないよう適切に飼養してください。 また、新たに家畜を飼い始める場合は、当所及び市町村役場へ事前に御連絡ください。 なお、愛玩用として飼養している場合でも、法令が適用さ 県知事が指定する区域内で次に該当する家畜を一定数以上飼養又は収容しようとする場合は、知事(保健所長)等の許可を受けなければなりません 。 ・牛、馬、豚 1頭以上 ・めん羊、やぎ 4頭以上 ・鶏(30日齢以上)100羽以上 ・あひる(30日齢以上) 50羽以上5 蜜蜂を飼う場合も、飼育の届出等が必要です。 養蜂振興法第3条の規定により、毎年1月31日までに「蜜蜂飼育の届出」を県(地域 振興局農政課)に届けてください。 届出内容 1 氏名又は名称及び住所 2 蜂群数 3 飼育場所及び期間
田中 哲のブログ 生き物